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正社員転換への助成要件を緩和 来年度から (2023年10月2日)

厚生労働省は、非正規雇用労働者の正社員化を促進するため、キャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給要件を2024年度から緩和する。対象となる非正規労働者の同じ会社で雇用されている期間を現行の「通算6カ月以上3年以内」から「6カ月以上」とする。助成金額も、中小企業は60万円(2人目以降50万円)、大企業は45万円(2人目以降37万5,000円)に増額する。


平均給与458万円、2年連続増加 (2023年10月2日)

民間企業で働く会社員やパート従業員らを対象にした民間給与実態統計調査の結果が27日、国税庁より発表された。2022年の平均給与は前年比2.7%増の458万円、うち賞与は同4.2%増の72万円で、ともに2年連続の増加となった。男女別の平均給与は、男性563万円(同2.5%増)、女性314万円(同3.9%増)。雇用形態別では、正社員は523万円、パートやアルバイトなどの非正社員は201万円となった。


「年収の壁・支援強化パッケージ」公表
(2023年10月2日)

厚労省は27日、「年収の壁」対策パッケージを公表した。「106万円の壁」対策ではキャリアアップ助成金に新たなコースを設け、企業が支給する「社会保険適用促進手当」は労使とも標準報酬の算定から除外し、負担を軽減する。「130万円の壁」対策は、一時的に年収が130万円を超えても事業主証明により原則連続2回まで扶養から外れないようにする。10月から適用を開始し、2025年に予定される年金制度改正までのつなぎ措置とする。


働く65歳以上が過去最多に
(2023年9月25日)

総務省の17日の発表によると、2022年における65歳以上の就業者数が912万人(2021年比3万人増)となり、1968年以降で最多となったことがわかった。就業者数に占める割合は13.6%(同0.1ポイント増)となっている。10年前と比較した高齢者の就業率は、65〜69歳で13.7ポイント、70〜74歳で10.5ポイント、75歳以降で2.6ポイント上昇している。


厚生労働省 残業代算定から在宅手当を除外へ
(2023年9月25日)

厚生労働省は、残業代を算定する基礎から在宅手当を外す方向で調整に入った。月給に含めずに必要経費として切り離す。この場合、社員の手取りが減る可能性も出てくる。新型コロナ禍でのテレワークの普及で、手当を導入した企業が払う残業代が膨らんだことによる見直し。労働基準法施行規則を改正し、2024年度にも適用する方針。


介護離職防止策 企業へ指針
(2023年9月25日)

政府は、会社員の介護離職防止策を、今年度中に企業向けの指針(ガイドライン)としてまとめ、周知する。指針には、育介法で定める介護休業の活用法や介護保険サービスの使い方に関する社員研修のノウハウのほか、企業が行う各支援策として、相談窓口の設置、外部専門家と提携しての介護事業者に提出する書類の作成、家事代行等の日常生活支援サービス等の紹介などが盛り込まれる。


健保組合の4割が赤字に
(2023年9月19日)

14日、健康保険組合連合会が決算見込みを発表し、約1,380ある健保組合のうち、40.4%の559組合で2022年度の収支が赤字であったことがわかった。2021年度の53%を下回ったが、高齢化による医療費の増加で高齢者医療への拠出金が増加しさらなる財政悪化が見込まれ、2023年度は3,600億円の赤字と推計されている。高額な医薬品の使用も広まっており、2022年度に1カ月の医療費が1,000万円以上かかった人は延べ1,792人で前年度比18%増と、過去最多を更新した。


2023年版「過労死白書」の原案判明
(2023年9月19日)

政府の2023年版「過労死等防止対策白書」(10月閣議決定見込み)の原案が判明し、週労働時間60時間以上の雇用者は5.1%(2022年)で10年前より4.0ポイント減となった。年次有給休暇取得率は58.3%(2021年)で、7年連続の上昇。就業者の睡眠時間とうつ病などの関係の初めての調査・分析も行われ、理想と実際の睡眠時間の差が広がるにつれ、うつ傾向・不安やうつ病・不安障害の疑いがある人が増加傾向にあることが明らかになった。


年金事務処理ミス1,220件の対応完了へ
(2023年9月19日)

日本年金機構は11日、2022年度中に年金の事務処理誤りがあった計1,220件の対応を完了したと発表した。誤りの内容は、年金の未払い(264件・総額約2億3,214万円)が最も多く、次いで過払い(177件・総額約6,566万円)、保険料の過徴収(79件・1,703万円)となった。1件当たりの未払い・過払いが最高額となったケースは、いずれも原因は遺族年金をめぐる受給要件の確認不足だった。


育休の業務代替手当、中小企業向け助成額10倍増
(2023年9月11日)

厚生労働省は、育児休業者の仕事を代替する同僚に手当を支給する中小企業向けの助成額を2024年度から拡充する。現在の10万円から最大125万円に増やす方針。1カ月10万円、12カ月までを上限に育休の取得期間に応じて支給する。育休社員の代替要員として新規に雇用した場合の助成額も引き上げる。現在は最大50万円支給されるが、およそ3割増の最大67.5万円にする。雇用期間は最短7日から最長6カ月以上までで、代替期間に応じた額を払う。


 
 

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