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協会けんぽ 4,662億円の黒字見込み (2024年7月16日)

協会けんぽは5日、2023年度の決算見込みが4,662億円の黒字と発表した。黒字は14年連続。2022年秋の被用者保険の適用拡大や賃金の上昇による保険料収入増加が、主な要因。支出は11兆1,442億円で、2.5%増。支出の6割を占める保険給付費が2.9%伸び、3割を占める後期高齢者医療制度などに拠出する支援金も増えた。


公的年金運用益 過去最高45.4兆円 (2024年7月16日)

5日の年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の発表によると、2023年度の運用益は45兆4,153億円と、過去最高の黒字となった。黒字は4年連続で収益率は22.67%だった。国内外の株価の上昇などが好調の要因。GPIFに求められる目標運用利回りは現在、「賃金上昇率を1.7%上回る水準」と設定されており、今後賃上げが進めば期待される利回り水準が高まる仕組みで、運用で継続的に収益をあげられれば年金財政の安定につながる。


上半期の倒産、22%増で10年ぶり高水準 (2024年7月16日)

東京商工リサーチは5日、2024年上半期の企業倒産件数は前年度比22%増の4,931件だったと発表した。上半期としては3年連続で前年同期を上回り、2014年以来10年ぶりの高水準となった。倒産の原因としては、人手不足関連が2.1倍の145件で上半期として過去最多となったほか、物価高関連が23%増の374件だった。


年金財政見通し やや改善 (2024年7月8日)

厚生労働省は3日、公的年金制度の財政検証結果を公表した。一定の経済成長が続けば少子高齢化による給付水準の低下は2024年度比6%にとどまる一方、過去30年と同様の経済状況が続いた場合は18%下がる。いずれの場合も、高齢者らの就労拡大などにより2019年検証から減少率に縮小傾向がみられ、厚生労働省は2025年の年金制度改革について、他の改革案で一定の給付底上げ効果が見込めるとして、国民年金の保険料支払期間を現行の40年から45年に延長する案を見送ると決めた。


連合 24年賃上げ平均5.1% (2024年7月8日)

連合は3日、2024年春季労使交渉(春闘)における回答の最終集計結果を公表した。ベースアップ(ベア)と定期昇給を合わせた平均賃上げ率は、前年比で1.52ポイント高い5.1%と、1991年以来33年ぶりに5%を上回った。連合は24年春闘の目標を賃上げ率で「5%以上」としていた。


最高裁「事業主は労災認定争えず」
(2024年7月8日)

従業員の労災認定について、事業主が国に不服申立てができるかが争われた訴訟の上告審判決で、4日、最高裁は「原告適格を有しない」とする初判断を示した。事業主が不服を申し立てる場合は、労災保険料の決定段階で適否を争うべきと結論付けた。国は二審判決後の23年に、メリット制の適用を受ける事業主が保険料認定処分に関する不服申立てにおいて、労災認定への不服も主張できるよう運用を変えている。


骨太の方針2024を閣議決 (2024年7月1日)

政府は21日、「経済財政運営と改革の基本方針2024(骨太の方針)」を閣議決定した。デフレ完全脱却の実現に向けて、物価上昇を上回る賃上げを定着させ所得と生産性の向上と持続可能な社会への転換を目指す、とした。賃上げの具体策として、価格転嫁のさらなる徹底や人手不足業種におる自動化技術の利用拡大、リスキリングの強化やジョブ型人事(職務給)の導入などを挙げている。


厚生年金 規模要件を撤廃 (2024年7月1日)

厚生労働省は、厚生年金に加入する際の企業規模要件を撤廃する方針を固めた。従業員5人以上の個人事業所の非適用業種も解消し厚生年金を適用する方向で、新たに約130万人が加入対象となる。撤廃により企業側に発生する保険料や事務負担に関する支援策は今後検討し、2025年の通常国会に関連法案を提出する。


個人情報漏洩時の報告期限「30日以内」へ延長方針 (2024年7月1日)

個人情報保護委員会は27日、個人情報保護法改正に向けた中間整理案を公表した。現状3〜5日以内となっている個人情報漏洩時の同委員会への報告期限を、原則30日以内(不正アクセスの場合は60日以内)へ延ばす方針を示した。本人への通知や原因究明が適切にできると、第三者機関から認定されていることが条件となる。一方、規制強化に関する内容としては、本人の求めにより、生体データ等は原則、使用停止や削除に応じなければならないなどが盛り込まれた。課徴金等の導入は引き続き検討事項とされ、年末までに最終案が取りまとめられる予定。


「解雇無効」勝訴後の復職は約4割 (2024年6月24日)

5月31日の規制改革推進会議に提出された厚生労働省の調査結果で、不当解雇されたとして裁判を起こした労働者が、勝訴後に復職した割合が約4割だったことがわかった。「解雇無効時の金銭解決制度」の検討材料として実施した調査で、労務訴訟に関わった弁護士231人に直近5年の判決について尋ねたもの。復職した労働者の2割弱は、使用者の嫌がらせなどにより、結局は退職していたこともわかった。


 
 

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